学資保険用語を知ろう!
Contents
- 1 契約者(保険契約者)
- 2 被保険者
- 3 受取人
- 4 申込人
- 5 後継保険契約者
- 6 指定代理請求人
- 7 保険金
- 8 給付金
- 9 解約返戻金(解約払戻金)
- 10 保険料
- 11 年払
- 12 半年払
- 13 月払
- 14 一時払
- 15 全期前納払
- 16 保険料払込免除
- 17 返戻率(受取率)
- 18 元本割れ
- 19 育英年金(養育年金)
- 20 主契約(基本契約)
- 21 保険期間満了日
- 22 契約応当日
- 23 契約解約権
- 24 保険料返還請求権
- 25 出生前加入
- 26 契約者配当金
- 27 責任準備金
- 28 祝金(給付金)据え置き
- 29 特約
- 30 特則
- 31 約款
- 32 告知義務
- 33 告知義務違反
- 34 支払事由
- 35 クーリングオフ
- 36 標準利率
- 37 基礎率
- 38 予定利率
- 39 予定死亡率
- 40 予定事業費率
契約者(保険契約者)
保険会社と保険の契約を結んだ人。
保険料の支払義務や告知義務を負うと同時に、契約内容の変更や契約解約、保険料返還請求権などの権利を持つ。
学資保険の場合、父・母のどちらかが契約者となる場合が多いが、祖父母が契約者となることもある。
保険法より保険法 第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(略)
三 保険契約者 保険契約の当事者のうち、保険料を支払う義務を負う者をいう。
(略)
被保険者
保険の対象となる人。
学資保険の場合、必ず子どもが被保険者になる。
受取人
祝金・学資金・満期保険金などを受取ることができる人。
学資保険の場合、契約者が受取人となることが多く、契約者と受取人が異なると贈与税対象になることがある。
申込人
保険契約を申し込んだ人。
契約が成立すると申込人は契約者となる。
後継保険契約者
契約者が死亡した場合、その保険契約を引き継ぐ人。
契約者死亡後は保険契約上の一切の権利、義務を承継する。
後継保険契約者は契約者が保険契約時に、被保険者や被保険者の父母、祖父母などから1名指定する。
保険料払込免除がある場合後継保険契約者は契約者と等しい権利や義務を承継するため、その中には保険料の支払義務も含まれています。
しかし、学資保険の場合には契約の内容によって保険料払込免除が適応されることがあります。
その場合は、その後の保険料支払は免除になるため、後継保険契約者が保険料を支払うことはありません。
保険金の受け取りやさまざまな手続きのために後継保険契約者が必要なのです。
指定代理請求人
受取人自身が、保険金や給付金の請求をできない特別な事情がある場合において受取人に代わって代理で請求することができる人。
多くは被保険者自身が保険金や給付金の受取人になっている場合に用いられる制度だが、学資保険の場合は対象が契約者になる。
指定代理請求人に指定できる範囲は3親等以内の親族とされる場合が一般的です。
学資保険の場合学資保険の場合は契約者の万が一に備えた保険料払込免除制度があります。
契約者に万が一が起きた場合、契約者以外の誰かが保険会社へ保険料払込免除の請求をする必要があります。
死亡や高度障害状態により契約者本人が請求できない場合、指定代理請求人が請求することになるのです。
保険金
保険契約にある支払事由が生じたときに、保険会社から支払われるお金のこと。
一般的に保険金は受け取った時点でその契約が終了する。
学資保険で支払われる保険金とは満期保険金保険期間満了時に支払われるお金のことです。
保険契約が終了します。
死亡保険金
被保険者である子どもが死亡した際に支払われるお金のことです。
特約などをつけていない場合、ほとんどが払込保険料相当額となります。
満期保険金受取時と同様に保険契約が終了します。
給付金
保険期間中に保険契約で定められた支払事由が生じたときに、保険会社から支払われるお金のこと。
保険金と異なり、支払われた後も保険契約が継続する。
学資保険で支払われる給付金とは
学資金・祝金など呼び方はさまざまですが、契約で定められた受取年齢時点で被保険者が生存している場合に支払われるお金のことです。
学資金・祝金のほか、学資年金、教育資金、学資給付金などと呼ばれます。
被保険者が生存している限り、保険契約は継続します。
育英年金
契約者に万が一が起きた場合、以降支払われるお金のこと。
保険契約は継続します。
解約返戻金(解約払戻金)
保険契約が解約となった場合に契約者に支払われるお金のこと。
保険料
保険契約者が保険会社に支払うお金のこと。
年払
保険料を毎年、決められた日に1年分まとめて支払う方法。
半年払
保険料を半年ごとに、決められた日に半年分まとめて支払う方法。
月払
保険料を毎月、決められた日に支払う方法。
一時払
全期間分の保険料をすべて払込む方法。
支払った時点で保険料の支払が完了となる。
注意したいこと
学資保険には契約内容により保険料払込免除制度がありますが、この制度が適用されるのは保険料の払込期間中のみです。
一時払は全期間分の保険料を一括で払い込み、その時点で保険料の払込が完了するため、その後契約者に万が一が起きても保険料払込免除は適用されません。
全期前納払
全期間分の保険料をすべて払込む方法。
一般的に年払契約時に選択できる払込方法で、払い込んだ保険料は、保険会社が預かり毎年の保険料支払日に保険料を充当する。
保険料払込期間の満了をもって払込完了となる。
保険料払込免除も適用される
学資保険には契約内容により保険料払込免除制度があります。
全期前納払は契約者の手元からは保険料全額が払い込まれていますが、あくまでも保険会社が保険料を預かっている状態のため払込は完了していません。
したがって保険料払込期間中、契約者に万が一が起きた場合は保険料払込免除が適用され、以降の保険料が返金されます。
保険料払込免除
契約者が死亡・高度障害状態などになった場合、以降の保険料支払が免除される。
尚、その後も保険契約が継続し、給付金・保険金は支払われる。
主契約に標準付帯されている場合と別途特約などでつける場合があるが、ほとんどの学資保険に付加可能な制度。
学資保険によっては死亡・高度障害状態以外に、がんや身体傷害状態などより幅広い状態が適用される商品もある。
返戻率(受取率)
受け取る保険金・給付金の総額に対する支払った保険料の割合のこと。
返戻率は【保険料・給付金の総額 ÷ 支払保険料総額 ×100】で求めることができる。
元本割れ
支払保険料総額よりも受け取る保険金や給付金の総額の方が少ないこと。
返戻率が100%を下回ること。
保険は投資ではない元本割れは通常、投資や債券の場合に使われる言葉です。
保険は投資ではないため一般的に元本割れすることは少ないですが、学資保険の場合は貯蓄と保障をまとめることにより元本割れすることがあります。
育英年金(養育年金)
契約者が死亡・高度障害状態などになったときに学資保険の満了までの期間、定められた年金が支払われる制度。
尚、その後も保険契約は継続し、育英(養育)年金とは別に給付金・保険金は支払われる。
学資保険によっては死亡・高度障害状態以外に、がんや身体傷害状態などより幅広い状態が適用される商品もある。
主契約(基本契約)
保険契約の基本となる部分のこと。
保険期間満了日
契約している保険が終了する日のこと。
各学資保険、プランによって異なり、同じ保険商品でも選択できる場合がある。
学資保険の保険期間満了日は、一般的に満期年齢に達した直後の契約応当日であることが多い。
契約応当日
保険契約後の保険期間中に迎える毎月、毎年の契約日のこと。
主に保険期間、払込期間・回数、給付金・保険金支払などを特定させるためのもの。
別途月単位、年単位などの指定がある場合は、毎月・毎年の契約日に対応する日をいう。
給付金の支払に注意
学資保険では給付金支払日を契約応当日としている商品が多くあります。
【例:満年齢を迎えた直後の契約応当日、など】
給付金支払が上記の例のような場合、誕生日と契約応当日により各学校入学前に給付金を受け取ることができない場合あるため、契約前に確認が必要です。
契約解約権
保険契約を解約(解除)する権利のこと。
この権利は保険契約者がもつ。
保険料返還請求権
保険契約が解除された場合返還保険料を受領する権利のこと。
この権利は保険契約者がもつ。
出生前加入
子どもが産まれる前に保険に加入すること。
一般的に出生の140日前か5か月前となっている場合が多い。
契約者配当金
保険会社に予測以上の収益が発生した場合に割り当てられる余剰金のこと。
責任準備金
保険会社が将来支払う保険金・給付金のために積み立てているお金のこと。
国が保険業法により責任準備金を積み立てることを義務としている。
祝金(給付金)据え置き
給付金が支払われる時期に給付金を請求せずに保険会社に預けておくこと。
保険会社に預けている期間は一定の利息がつき、いつでも引き出すことが可能。
特約
保険の主契約(基本契約)内容をさらに充実させるために、主契約内容にはない契約や約束をすること。
特約のみの契約はできず、主契約(基本契約)を契約したうえで追加付加するもの。
特則
保険の主契約(基本契約)や特約にあらかじめ組み込まれている約束のこと。
特約とは異なり、契約者が付加したり、外したりすることはできない。
基本の約束の中にある例外的な約束を示すことが多い。
約款
保険契約について細かく取り決めた条項のこと。
告知義務
保険の契約をする際に、過去の障病歴を含む現在の健康状態や職業などをありのまま保険会社に報告する義務のこと。
保険契約者に課せられる義務。
この告知内容を元に保険会社が審査を行い、各社が決めた基準を満たした場合に契約が完了する。
告知義務違反
保険の契約をする際に必要な告知内容を故意、または重大な過失によって報告しなかったり、重要な事項について不実のことを報告した場合のこと。
告知義務違反が明らかになった場合、保険会社は契約を一方的に解除することができる。
また、保険金・給付金の支払いもされない。
支払事由
保険金・給付金を支払う理由のこと。
学資保険の場合であれば、あらかじめ決めれらた給付金支払年齢に生存していることなどがある。
クーリングオフ
一定の契約、決められた期間に限り、無条件で申込・契約の解除ができること。
これは法律で決められており、法律上は契約日から8日以内としてるが、各保険会社により8日より長い期間が定められていることが多い。
標準利率
保険会社が責任準備金の計算利率として義務付けている利率のこと。
毎年10月1日を基準日として、10年もの国債の過去3年間と10年間の平均利回りのどちらか低い方を元に決定する。
基礎率
保険会社が保険料を計算する際に利用する「予定利率」「予定死亡率」「予定事業費率」のこと。
予定利率
保険会社が保険料を計算するときに利用する基礎率の1つ。
予定利率が上がると保険料が下がり、予定利率が下がると保険料が上がる。
予定死亡率
保険会社が保険料を計算するときに利用する基礎率の1つ。
1年間に死亡する人の割合のことで、過去の統計をもとに男女別・年齢別の死亡者数を予測する。
予定事業費率
保険会社が保険料を計算するときに利用する基礎率の1つ。
保険会社が事業を運営する際に必要な事業費の見込みを保険料に組み込む割合。